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○調理師の特権
一定以上の規模を持つ給食施設を運営することは可能だが、その場合は献立を毎月医師に提出しチェックを受ける事が義務となる。調理師は栄養士の必要がない規模の給食施設、飲食店において「設置するよう努めなくてはならない」という努力義務規定が存在するだけで調理師にのみの特権は「調理師」を名乗ることのみ。
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